1 名称
本会の名称は、「北陸地域都市と農山漁村の共生・対流推進協議会」(以下「協議会」という。)とする。
2 目的
平成15年6月に、都市と農山漁村の共生・対流に向けた国民運動の推進組織として、「都市と農山漁村の共生・対流推進会議(オーライ!ニッポン会議)」が発足し、広報活動をはじめとする各種の取組が展開されているところである。
一方、北陸地域においては、近年、多様な活動主体による共生・対流に関する取組が活発化している。
このような状況を踏まえ、北陸地域において、共生・対流に関する取組を行っている企業、NPO、公共団体等様々な活動主体間のネットワークを構築し相互に連携することにより、各主体の活動の一層の拡大を図るとともに、地域住民の共生・対流に対する関心を高め、都市と農山漁村を双方向で行き交うライフスタイルの実現等、都市と農山漁村の共生・対流の推進を目的とする。
3 北陸地域の範囲
新潟県、富山県、石川県、福井県の区域とする。
4 活動内容
協議会は次の活動を行う。
(1) 多様な活動主体の取組活発化に向けた活動
(2) 地域住民への普及・啓発に向けた活動
(3) 都市と農山漁村の共生・対流推進方策の検討
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な活動
5 会員
会員は、北陸地域内において、本協議会の趣旨に賛同する企業、NPO、公共団体、各種団体、個人とする。
6 役員
(1) 協議会には以下の役員を置く。
@ 会長
A 幹事
(2) 会長は1名とし、幹事会において北陸地域内の学識経験者等から選任する。
(3) 幹事は、各県庁担当課長1名及び各県庁担当部局が県内会員の中から指名した者1名並びに事務局が会員の中から指名した者若干名とする。
(4) 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
7 役員の任務
(1) 会長は協議会を代表する。
(2) 幹事は幹事会に参加し、協議会の業務を遂行する。
8 幹事会
(1) 幹事会は、幹事及び事務局をもって構成する。
(2) 幹事会は、規約の変更、協議会の運営に関することを決定する。
(3) 幹事会の議長は、幹事の互選により1名を選出する。
(4) 幹事会は、事務局の要請により開催する。
(5) 会長は幹事会に参加することができる。
9 事務局
協議会の庶務を行うため、北陸農政局農村計画部農村振興課に事務局を置く。
附則
1 この規約は、平成17年3月16日から施行する。
2 設立時の役員については、規約6の(4)の規定にかかわらず平成17年度末までを任期とする。
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