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 農林漁業体験民宿の登録制度が変わりました
情報掲載日:平成17年12月19日
情報提供元:「まち・むらネット 北陸」事務局

 平成17年の通常国会において、農山漁村余暇法(農村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律)が改正され、12月1日から施行されました。それに伴い、農林漁業体験民宿の登録制度に関し、次の点が変更されました。

★ 農林漁業者以外の方も登録対象になります!
 既存の宿泊施設が地域の農林漁業者等と連携して農林漁業体験サービスを提供する場合も登録対象となりました。
★ 登録基準が法律で定められます!
 これまでは、登録基準については、(財)都市農山漁村交流活性化機構が定めていましたが、今回、法律に明文化されました。また、万が一の事故等に備えて保険加入等の措置をとることが登録基準の一つとして追加されました。  ※登録基準:体験の内容、保険関係、地元との調整
★ 登録期間3年が撤廃されます!
 登録基準に基づき適正な営業を継続されている場合は、3年を超えても継続して登録農林漁業体験民宿として営業できます。
★ 新規に登録を受ける際、登録免許税が課税されることになります!
 新たに登録を受ける場合には、登録手数料の他に、登録免許税(1万5千円)が課せられることになりました。※施行(平成17年12月1日)前に登録を受けた場合には、登録免許税は課せられません。
★ 未登録者が標識(看板)を掲示した場合は、罰則が科せられることになります!
 登録農林漁業体験民宿業者には、標識の掲示を義務づけ、未登録者が掲示した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。
★ 登録実施機関が複数化されます!
 国の定めた基準を満たしていれば、国に登録して登録実施機関になれます。
 ※登録基準:グリーン・ツーリズムの企画又は指導などの経験者が2名以上いることなど

登録農林漁業体験民宿に関する問い合わせ先
(財)都市農山漁村交流活性化機構 グリーン・ツーリズム部
   TEL 03-3548-2714  e-mail:taiken@kouryu.or.jp

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このサイトに関するお問い合わせ先

北陸地域都市と農山漁村の共生・対流推進協議会(まち・むらネット 北陸)事務局
【農林水産省北陸農政局農村計画部農村振興課(担当:都市農村交流係)】
〒920-8566 石川県金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎
電話番号:076-263-2161(内線3424) メールアドレス:machimura-net@hokuriku.maff.go.jp

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