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 市民農園で栽培された農作物の販売が可能な範囲について

情報掲載日:平成18年4月11日
情報提供元:「まち・むらネット 北陸」事務局

 「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」及び「市民農園整備促進法」に基づくいわゆる「市民農園」で生産された農作物の販売が可能な範囲については、これまで、「予期せず多量に収穫された農作物のうち、自家消費量を超える分」について隣近所や市民農園内での若干の対価で販売することに限定されていました。
 しかしながら、都市と農山漁村の共生・対流の一層の推進など、最近の諸情勢の変化を踏まえ、市民農園において「趣味的な動機、目的」による農作物の栽培のために農作業を行う場合であれば、市民農園を円滑に運営していく観点から自家消費量を超える農産物の直売所等での販売を可能とする通知が、このたび農林水産省から示されました(平成18年3月28日付け農林水産省農村振興局長通知)。
 このことによって、今後、市民農園では、農産物の販売体験や子供の教育、市民農園利用者同士の交流などの様々な効果が期待されます。

詳しくは、農林水産省のホームページ(http://www.maff.go.jp/)をご覧下さい。
市民農園をはじめようへのリンク(http://www.maff.go.jp/nouson/chiiki/simin_noen/top.htm)

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北陸地域都市と農山漁村の共生・対流推進協議会(まち・むらネット 北陸)事務局
【農林水産省北陸農政局農村計画部農村振興課(担当:都市農村交流係)】
〒920-8566 石川県金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎
電話番号:076-263-2161(内線3424) メールアドレス:machimura-net@hokuriku.maff.go.jp

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